よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2○個別事項について(その1) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑫

専門機関との連携分娩管理の評価の新設
地域連携分娩管理加算の新設
➢ 妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、有床診療所において、医療機関が総合周産期母
子医療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。
ハイリスク分娩等管理加算(1日につき)(8日まで)
1 ハイリスク分娩管理加算
3,200点
(新)2 地域連携分娩管理加算
3,200点
[対象患者]
次に掲げる疾患等の妊産婦であって、保険医療機関の医師が地域連携分娩管理の必要性を認めたもの。
40歳以上の初産婦である患者



子宮内胎児発育遅延の患者

重度の子宮内胎児発育遅延の患者以外の患者であって、総合周産期母子医療センター等から当該保険医療機関に対し
て診療情報が文書により提供されているものに限る。

糖尿病の患者

2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法のみで血糖コントロールが可能なものに限る。)であって、専門医又は
総合周産期母子医療センター等から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提出されているものに限る。

精神疾患の患者

他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供
されているものに限る。

[算定要件]
・ 地域連携分娩管理加算の算定に当たっては、分娩を伴う入院前に、当該保険医療機関から、連携を行っている総合周産期母子医療セ
ンター等に当該患者を紹介し、受診させなければならない。
・ 対象患者に該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない。
[施設基準の概要]
(1)当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が3名以上配置されていること。
(2)当該保険医療機関内に常勤の助産師が3名以上配置されていること。なお、そのうち1名以上が、医療関係団体から認証された助産
師であること。
(3)一年間の分娩実施件数が120件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)当該患者の急変時には、総合周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が行えるよう、連携をとっていること。
(5)公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施してい
ること。
99