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総-2○個別事項について(その1) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-6
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑨
不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価
➢ 不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係機関の適切な連携を推進する観点か
ら、多職種で構成される専任のチームを設置して連携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。
小児入院医療管理料1~5
(新)
養育支援体制加算
養育支援体制
300点(入院初日)
不適切な養育が疑われる児童の診療に
携わる医療従事者
[対象患者]
・小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者。
[算定要件]
・当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り加算する。
多職種専任チーム
[施設基準の概要]
福祉・保健・警察・司法・教育等
(1)以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援を行う
養育支援チームが設置されていること
ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士
(2)養育支援チームの業務
ア 養育支援に関するプロトコルの整備及び定期的なプロトコルの見直し。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応。
ウ 主治医及び多職種と十分な連携をとって養育支援を行う。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進。
オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図る
ことを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。
(3)(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師と重複がないよう配置
を工夫すること。
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Ⅲ-4-6
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑨
不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価
➢ 不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係機関の適切な連携を推進する観点か
ら、多職種で構成される専任のチームを設置して連携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。
小児入院医療管理料1~5
(新)
養育支援体制加算
養育支援体制
300点(入院初日)
不適切な養育が疑われる児童の診療に
携わる医療従事者
[対象患者]
・小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者。
[算定要件]
・当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り加算する。
多職種専任チーム
[施設基準の概要]
福祉・保健・警察・司法・教育等
(1)以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援を行う
養育支援チームが設置されていること
ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士
(2)養育支援チームの業務
ア 養育支援に関するプロトコルの整備及び定期的なプロトコルの見直し。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応。
ウ 主治医及び多職種と十分な連携をとって養育支援を行う。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進。
オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図る
ことを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。
(3)(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師と重複がないよう配置
を工夫すること。
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