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総-2○個別事項について(その1) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》 |
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小児特定集中治療室管理料(PICU)の概要
中医協 総-8
5.5.17
○ 平成24年度の診療報酬改定において、小児救急医療の充実を図る観点から、小児専門の特定集中治療
室(PICU)に対する評価が新設された 。
A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
7日以内の期間
16,317点
8日以上の期間
14,211点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長などに届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2
第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日
(急性血液浄化(腹膜透析を除く)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当
する小児にあっては21日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児にあっては55
日)を限度として算定する。
⚫ 算定対象
15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)であって、次に掲げる状態にあ
り、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めたもの。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む)
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 大手術後
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態
〈施設基準〉
○ 小児入院医療管理料1の届出を行っている医療機関であること。
○ 専任の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。当該専
任の医師に、小児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上
含むこと。
○ 1床あたり15平方メートル以上であること。
○ 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧
個室を設置することが望ましい
○ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び危惧を特定集中治療室
内に備えていること。ただし、ウからカまでについては、当該保険医療機関内
に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応出来る場合に
おいてはこの限りではない。(ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼
吸装置等)、イ 除細動器、ウ ペースメーカー、エ 心電図、オ ポータブルX
線撮影装置、カ 呼吸循環監視装置、キ 体外補助循環装置 ク 血液浄化
療法に必要 )
○ 次のいずれかの基準を満たしていること
ア 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療
中の患者(転院時に他の保険医療機関でA300救命救急入院料、A301特定
集中治療室管理料を算定するものに限る)が直近1年間に20名以上である
こと。
イ 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院時
に他の保険医療機関又は当該保険医療機関でC004救急搬送診療料を算
定したものに限る)が直近1年間に50名以上(そのうち、当該治療室に入室
後24時間以内に人工呼吸(5時間以上(手術時の麻酔や検査のために実施
した時間を除く)のものに限る)を実施した患者(当該治療室に入室後又は
当該他の保険医療機関で開始されたものに限られ、日常的に人工呼吸を
実施している患者は含まない)が30名以上)であること。
ウ 当該治療室において、人工心肺を用いた先天性心疾患手術の周術期に
必要な管理を実施した患者が直近1年間に80名以上であること。
等
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中医協 総-8
5.5.17
○ 平成24年度の診療報酬改定において、小児救急医療の充実を図る観点から、小児専門の特定集中治療
室(PICU)に対する評価が新設された 。
A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
7日以内の期間
16,317点
8日以上の期間
14,211点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長などに届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2
第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日
(急性血液浄化(腹膜透析を除く)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当
する小児にあっては21日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児にあっては55
日)を限度として算定する。
⚫ 算定対象
15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)であって、次に掲げる状態にあ
り、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めたもの。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む)
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 大手術後
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態
〈施設基準〉
○ 小児入院医療管理料1の届出を行っている医療機関であること。
○ 専任の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。当該専
任の医師に、小児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上
含むこと。
○ 1床あたり15平方メートル以上であること。
○ 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧
個室を設置することが望ましい
○ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び危惧を特定集中治療室
内に備えていること。ただし、ウからカまでについては、当該保険医療機関内
に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応出来る場合に
おいてはこの限りではない。(ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼
吸装置等)、イ 除細動器、ウ ペースメーカー、エ 心電図、オ ポータブルX
線撮影装置、カ 呼吸循環監視装置、キ 体外補助循環装置 ク 血液浄化
療法に必要 )
○ 次のいずれかの基準を満たしていること
ア 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療
中の患者(転院時に他の保険医療機関でA300救命救急入院料、A301特定
集中治療室管理料を算定するものに限る)が直近1年間に20名以上である
こと。
イ 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院時
に他の保険医療機関又は当該保険医療機関でC004救急搬送診療料を算
定したものに限る)が直近1年間に50名以上(そのうち、当該治療室に入室
後24時間以内に人工呼吸(5時間以上(手術時の麻酔や検査のために実施
した時間を除く)のものに限る)を実施した患者(当該治療室に入室後又は
当該他の保険医療機関で開始されたものに限られ、日常的に人工呼吸を
実施している患者は含まない)が30名以上)であること。
ウ 当該治療室において、人工心肺を用いた先天性心疾患手術の周術期に
必要な管理を実施した患者が直近1年間に80名以上であること。
等
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