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総-2○個別事項について(その1) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》
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医療的ケア児について

意見交換 資料-3参考-1
R 5 . 3 . 1 5

⃝ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き
人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
⃝ 全国の医療的ケア児(在宅)は、約2万人〈推計〉である。
(人)

在宅の医療的ケア児の推計値(0~19歳)

25,000
18,951

20,000
14,886

13,968

15,000

15,892

20,155

20,180

17,209
19,712
18,272

19,238

16,575

10,413

9,967
8,438

10,000

10,702

13,585

その他の医療行為とは、
気管切開の管理、
5,000
鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、
ネブライザーの管理、経管栄養、
0
中心静脈カテーテルの管理、
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
R2
R3 (年)
皮下注射、血糖測定、
継続的な透析、導尿 等
出典:厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」
9,987

及び当該研究事業の協力のもと、社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)により厚生労働省障害児・発達障害者支援室で作成)

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年6月18日公布・同年9月18日施行)
第二条


この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。

この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが
不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教
育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。

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