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総-2○個別事項について(その1) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑩

小児特定集中治療室管理料の見直し
➢ 高度な周術期管理及び長期にわたる集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、要件及び算定上限日数を見直す。

施設基準の見直し
➢ 小児特定集中治療室管理料の施設基準の実績要件について、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実績を
追加する。
改定後
【小児特定集中治療室管理料】
(8)次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中治療室管理料を算定していた
患者を年間20名以上受け入れていること。
イ 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に救急搬送診療料を算定した患者を年間50名以上(うち、入室24時間以内に人工
呼吸を実施した患者が30名以上)受け入れていること。
ウ 当該治療室に入院する患者のうち、人工心肺を用いた先天性心疾患手術の周術期に必要な管理を実施した患者が直近1年間
に80名以上であること。

算定上限日数の見直し
➢ 手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、算定上限日数の見直しを行う。
改定後
15歳未満の小児

14日

15歳未満の小児のうち、
急性血液浄化(腹膜透析は除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮
迫症候群、心筋炎、心筋症 のいずれかに該当する患者

21日

15歳未満の小児のうち、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者

35日

手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児
※同一入院期間で新生児であった患者も含むものとする。

55日

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