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【資料3】介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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4.(2)① 見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し
概要


【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護】

介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算について、令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に
関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICTを導入
する場合の更なる評価を行う。【告示改正】

単位数


変更なし



指定介護老人福祉施設における夜勤職員配置加算

(Ⅰ)イ 22単位/日
従来型
(入所定員30人以上50人以下)

(Ⅰ)ロ 13単位/日
従来型
(定員51人以上又は経過的小規模)

(Ⅱ)イ 27単位/日
ユニット型
(定員30人以上50人以下)

(Ⅱ)ロ 18単位/日
ユニット型
(定員51人以上又は経過的小規模)

算定要件等


介護老人福祉施設及び短期入所生活介護における夜勤職員配置加算の人員配置要件について、以下のとおり見直しを行う。
① 現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和する。(現行15%を10%とする。)
② 新たに0.6人配置要件を新設する。
①現行要件の緩和(0.9人配置要件)

最低基準に加えて配置する人員

見守り機器の入所者に占める導入割合
その他の要件

(従来型の場合)※人員基準緩和を適用する場合は併給調整
① 人員基準緩和を適用する場合0.8人(新規)
② ①を適用しない場合(利用者数25名以下の場合
等)0.6人(新規)

0.9人(現行維持)

10%

100%

(緩和:見直し前15%→見直し後10%)

安全かつ有効活用するための委員会の設置
(現行維持)

②の0.6人配置要件については、見守り機器やICT導入後、右記
の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に
反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の
職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制や
ケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した
上で届け出るものとする。

②新設要件(0.6人配置要件)
(ユニット型の場合)0.6人(新規)

・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること(※)



※安全体制の確保の具体的な要件
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑤夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

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