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入-3入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》 |
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中心静脈栄養が漫然と続いている可能性があるため、医学的根拠に基づいて、腸を使
った栄養管理へシフトし、中心静脈栄養ができるだけ早期に終了されるような促しが
必要ではないか、との指摘があった。
中心静脈栄養の医療区分3としての評価は、経腸栄養が可能な患者は対象とせず、腸
閉塞等の腸管が利用できない患者のみを対象とし、それ以外の患者についての評価は
医療区分3から2あるいは1に引き下げるなど見直しが必要ではないか、との指摘が
あった。
また、静脈経腸栄養ガイドラインでは、経腸栄養が禁忌で、静脈栄養の適応とされる
のは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動性の
消化管出血に限定されるとあるが、腸管浮腫や長期絶食後の患者については経腸栄養
が禁忌ではないが、一定期間の中心静脈栄養を実施することが有効ではないか、との
指摘があった。
7. 障害者施設等入院基本料等について (別添資料③ P152~P174)
障害者施設等入院基本料については「個別の病態変動が大きく、その変動に対し高額
な薬剤や高度な処置が必要となるような患者」を対象としており、一方、特殊疾患病
棟入院料については「処置内容や病態の変動はそれほど大きくないが、医療の必要性
は高い患者」を対象としている。
平成 28 年度診療報酬改定において、脳卒中の後遺症による重度の意識障害者につい
ては、患者の状態が医療区分の1、2に相当する場合は療養病棟入院基本料の評価体
系を踏まえた評価とする見直しを行った。令和4年度診療報酬改定において、重度の
意識障害を有さない脳卒中の患者について、患者の状態が医療区分の1、2に相当す
る場合は療養病棟入院基本料の評価体系を踏まえた評価とする見直しを行った。
障害者施設等7:1入院基本料における脳卒中患者に係る算定回数は 0.2%であった
が、10:1入院基本料等の算定回数のうち約2%は脳卒中患者であった。また、特殊
疾患入院管理料の算定回数のうち約 10%、特殊疾患病棟入院料1の算定回数のうち約
14%が脳卒中患者であった。
障害者施設等・特殊疾患病棟の患者の対象疾患等への該当状況は、障害者施設等入院
基本料・特殊疾患病棟入院料においては重度の肢体不自由児・者が最も多かった。
施設基準に定める該当患者の基準をを満たさない病棟の割合は、障害者施設等入院基
本料2~4では 12.6%、特殊疾患病棟入院料1では 16.7%、特殊疾患病棟入院料2で
は 8.3%であった。
障害者施設等入院基本料2~4を算定する病棟における患者の主たる傷病名につい
て、施設基準の該当患者割合が7割以上の病棟における傷病名は脳性麻痺が 23.9%と
最多であり、該当患者割合が7割未満の病棟における傷病名は慢性腎不全が 16.3%と
最多であった。
透析患者に対する障害者施設等入院基本料等の入院料毎の診療費について分析したと
ころ、療養病棟入院基本料より、障害者施設等入院基本料の方が診療費が高かった。
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中心静脈栄養が漫然と続いている可能性があるため、医学的根拠に基づいて、腸を使
った栄養管理へシフトし、中心静脈栄養ができるだけ早期に終了されるような促しが
必要ではないか、との指摘があった。
中心静脈栄養の医療区分3としての評価は、経腸栄養が可能な患者は対象とせず、腸
閉塞等の腸管が利用できない患者のみを対象とし、それ以外の患者についての評価は
医療区分3から2あるいは1に引き下げるなど見直しが必要ではないか、との指摘が
あった。
また、静脈経腸栄養ガイドラインでは、経腸栄養が禁忌で、静脈栄養の適応とされる
のは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動性の
消化管出血に限定されるとあるが、腸管浮腫や長期絶食後の患者については経腸栄養
が禁忌ではないが、一定期間の中心静脈栄養を実施することが有効ではないか、との
指摘があった。
7. 障害者施設等入院基本料等について (別添資料③ P152~P174)
障害者施設等入院基本料については「個別の病態変動が大きく、その変動に対し高額
な薬剤や高度な処置が必要となるような患者」を対象としており、一方、特殊疾患病
棟入院料については「処置内容や病態の変動はそれほど大きくないが、医療の必要性
は高い患者」を対象としている。
平成 28 年度診療報酬改定において、脳卒中の後遺症による重度の意識障害者につい
ては、患者の状態が医療区分の1、2に相当する場合は療養病棟入院基本料の評価体
系を踏まえた評価とする見直しを行った。令和4年度診療報酬改定において、重度の
意識障害を有さない脳卒中の患者について、患者の状態が医療区分の1、2に相当す
る場合は療養病棟入院基本料の評価体系を踏まえた評価とする見直しを行った。
障害者施設等7:1入院基本料における脳卒中患者に係る算定回数は 0.2%であった
が、10:1入院基本料等の算定回数のうち約2%は脳卒中患者であった。また、特殊
疾患入院管理料の算定回数のうち約 10%、特殊疾患病棟入院料1の算定回数のうち約
14%が脳卒中患者であった。
障害者施設等・特殊疾患病棟の患者の対象疾患等への該当状況は、障害者施設等入院
基本料・特殊疾患病棟入院料においては重度の肢体不自由児・者が最も多かった。
施設基準に定める該当患者の基準をを満たさない病棟の割合は、障害者施設等入院基
本料2~4では 12.6%、特殊疾患病棟入院料1では 16.7%、特殊疾患病棟入院料2で
は 8.3%であった。
障害者施設等入院基本料2~4を算定する病棟における患者の主たる傷病名につい
て、施設基準の該当患者割合が7割以上の病棟における傷病名は脳性麻痺が 23.9%と
最多であり、該当患者割合が7割未満の病棟における傷病名は慢性腎不全が 16.3%と
最多であった。
透析患者に対する障害者施設等入院基本料等の入院料毎の診療費について分析したと
ころ、療養病棟入院基本料より、障害者施設等入院基本料の方が診療費が高かった。
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