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入-3入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》 |
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看護職員の業務負担軽減策として、他職種の配置やタスクシェア/シフトに関するもの
としては「病棟クラークの配置」、「入退院支援部門のスタッフとの業務分担」、「看護
補助者の配置」、「薬剤師の病棟配置」等、夜勤・交代勤務の改善に関するものとして
は「11 時間以上の勤務間隔の確保」等が効果があった。
令和4年度診療報酬改定で新設した看護補助体制充実加算について、急性期看護補助
体制加算を届け出る施設では約4割、看護補助加算を届け出る施設では2割超が届け
出ていた。
看護職員の負担感は強く、負担軽減策として看護補助者との業務分担や協働を推進し
ていくことが効果的であるといった指摘があった。
夜間の患者のADLや行動の見守り・付添等が看護職員の負担となっているが、これ
らは看護補助者が主となって対応することが難しい場合もあるため、個々の患者の状
態を適切に評価し看護補助者と協働できる看護職員の夜間の手厚い配置についてより
評価していく必要があるとの指摘があった。
夜間における看護業務の負担軽減に資する取組について、以下の指摘があった。
– 「11 時間以上の勤務間隔の確保」は単独の必須項目としてはどうか
– 「夜勤後の暦日の休日の確保」も効果があるとなっており、必須化していないこ
とで取り組まれていない可能性があるため、準必須項目化も検討してはどうか
看護補助者は減っており確保が困難になっている。このような中で、看護補助者をい
かに定着させるかが重要であり、看護補助体制充実加算について中小病院でも加算が
算定できるような配慮が必要である、といった指摘があった。一方で、看護補助者を
教育しても直接患者にケアを提供することが難しい場合や直接患者にケアを提供する
ことを希望しない場合があり、看護補助者の教育の充実や処遇の改善だけでは対応し
きれないことも直視すべきである、といった指摘もあった。
11-3.病院薬剤師の業務の広がりと現状について (別添資料④ P193~P199)
病棟薬剤業務実施加算1について届出している医療機関は6割程度であり、急性期一
般入院料1~3や特定機能病院入院基本料を算定する医療機関以外では、全般的に病
棟薬剤業務実施加算1の届出割合が低かった。
回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟・入院医療管理料の病棟では、
全般的に薬学的管理が行われているが、項目によって差があった。また、回復期病棟
において困っていることの回答が多かったのは、薬剤師の手がまわらないことが最も
多かったが、具体的業務としては、退院時の服用薬の説明や退院後の薬局への情報提
供が十分できていないことであった。
回復期病棟からの退院後の薬局への情報提供等の業務は、地域包括ケアの観点から重
要であるが、薬剤師の手が回らないことによって十分に実施がされていない現状があ
るため、早急に対応する必要があるとの指摘があった。
急性期病棟であっても薬剤師の配置が十分でない施設がある現状があるとの指摘があ
った。また、地域包括ケア病棟においても、状態の安定しておらず医療を必要とする
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看護職員の業務負担軽減策として、他職種の配置やタスクシェア/シフトに関するもの
としては「病棟クラークの配置」、「入退院支援部門のスタッフとの業務分担」、「看護
補助者の配置」、「薬剤師の病棟配置」等、夜勤・交代勤務の改善に関するものとして
は「11 時間以上の勤務間隔の確保」等が効果があった。
令和4年度診療報酬改定で新設した看護補助体制充実加算について、急性期看護補助
体制加算を届け出る施設では約4割、看護補助加算を届け出る施設では2割超が届け
出ていた。
看護職員の負担感は強く、負担軽減策として看護補助者との業務分担や協働を推進し
ていくことが効果的であるといった指摘があった。
夜間の患者のADLや行動の見守り・付添等が看護職員の負担となっているが、これ
らは看護補助者が主となって対応することが難しい場合もあるため、個々の患者の状
態を適切に評価し看護補助者と協働できる看護職員の夜間の手厚い配置についてより
評価していく必要があるとの指摘があった。
夜間における看護業務の負担軽減に資する取組について、以下の指摘があった。
– 「11 時間以上の勤務間隔の確保」は単独の必須項目としてはどうか
– 「夜勤後の暦日の休日の確保」も効果があるとなっており、必須化していないこ
とで取り組まれていない可能性があるため、準必須項目化も検討してはどうか
看護補助者は減っており確保が困難になっている。このような中で、看護補助者をい
かに定着させるかが重要であり、看護補助体制充実加算について中小病院でも加算が
算定できるような配慮が必要である、といった指摘があった。一方で、看護補助者を
教育しても直接患者にケアを提供することが難しい場合や直接患者にケアを提供する
ことを希望しない場合があり、看護補助者の教育の充実や処遇の改善だけでは対応し
きれないことも直視すべきである、といった指摘もあった。
11-3.病院薬剤師の業務の広がりと現状について (別添資料④ P193~P199)
病棟薬剤業務実施加算1について届出している医療機関は6割程度であり、急性期一
般入院料1~3や特定機能病院入院基本料を算定する医療機関以外では、全般的に病
棟薬剤業務実施加算1の届出割合が低かった。
回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟・入院医療管理料の病棟では、
全般的に薬学的管理が行われているが、項目によって差があった。また、回復期病棟
において困っていることの回答が多かったのは、薬剤師の手がまわらないことが最も
多かったが、具体的業務としては、退院時の服用薬の説明や退院後の薬局への情報提
供が十分できていないことであった。
回復期病棟からの退院後の薬局への情報提供等の業務は、地域包括ケアの観点から重
要であるが、薬剤師の手が回らないことによって十分に実施がされていない現状があ
るため、早急に対応する必要があるとの指摘があった。
急性期病棟であっても薬剤師の配置が十分でない施設がある現状があるとの指摘があ
った。また、地域包括ケア病棟においても、状態の安定しておらず医療を必要とする
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