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入-3入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》
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外来化学療法を実施しているが、外来化学療法診療料を届出していない施設において
は、外来化学療法実施対象患者に関する基準や指針を作成していない施設が多かっ
た。
時間外の体制については、外来腫瘍化学療法診療料を届出している診療所では、「③速
やかに受診が必要な場合には、連携している他の医療機関において診療ができる体
制」を取っている施設が多かった。
外来化学療法を実施している診療所で外来腫瘍化学療法診療料1、2を届け出ている
施設において、時間外対応加算1~3の届出状況は、「届出していない」が 57%であ
り最多であった。
外来化学療法実施施設における取組内容について、「副作用等による来院(診療時間外
を含む)に関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談窓口を設けて
いる」については、58.6%の施設では、その内容をホームページに掲示していた。「医
療機関において実施されている化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認・登録さ
れている全てのレジメンのうち、外来で実施可能なレジメンの割合」について院内で
掲示している割合は 26.4%であった。
療養・就労両立支援指導料の算定状況については、平成 30 年以降徐々に増加している
が、算定回数は低水準であった。この指導料に関しては、算定されにくい仕組みのた
め、今後、改善の必要があるのではないかとの指摘があった。
外来化学療法に係る外来栄養食事指導料を届出しない理由として、「④悪性腫瘍に関す
る栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していないため」、「⑥悪性腫瘍の栄
養管理に関する研修を修了することが困難であるため」の回答が多かった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている病院であっても、化学療法をほぼ全て入院で
実施しているというのは、適切な治療といえないのではないか、との指摘があった。
外来腫瘍化学療法は多職種が関わるものであり、外来腫瘍化学療法に係る指針を作成
することが医療の質の向上にもつながり、また医療機関のチームワークの醸成にも役
立つのではないかとの指摘があった。
24 時間の体制については、一部の診療所等においては、例えば、夜間などの時間外に
おいて、規模の大きな医療機関に患者の対応を依頼する等の連携体制が必要ではない
かとの指摘があった。また、大きな医療機関に連携を依頼する場合においては、連携
先の医療機関の負担にも配慮する必要があるのではないかとの指摘があった。
仕事との両立支援や外来化学療法中の食事指導、さらには副作用発生時の時間外の対
応体制等も含め、がん患者に対する外来化学療法における総合的な体制を構築・評価
していくことが必要ではないかとの指摘があった。
外来化学療法実施施設における取組内容について、例えば「副作用等による来院(診
療時間外を含む)に関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談窓口
を設けている」等については、患者にも理解しやすいようにホームページへの掲示が
必要ではないかとの指摘があった。
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