入-3参考4入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案) (167 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○断続的な宿日直とは
・本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可
を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないこととなる。
○断続的な宿日直の許可基準(一般的許可基準)※S22発基17号
・断続的な宿日直の許可基準は以下のとおり。
1.勤務の態様
① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収
受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの
電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。
2.宿日直手当
宿直勤務1回についての宿直手当又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務
に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上であること。
3.宿日直の回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。
ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であ
り、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許
可して差し支えないこと。
4.その他
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。
167