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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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自立訓練(機能訓練)におけるリハビリテーション加算の要件 (論点1参考資料② )


リハビリテーション加算は、以下の算定要件のいずれにも合致した場合に算定可能。
区分
単価
算定要件

(1)医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーショ
ン実施計画を作成していること。
(2)利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録している
こと。
(3)利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直して
いること。
(4)指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常
生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(5)(4)に掲げる利用者以外の利用者については,指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応
じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従
業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(Ⅰ)
48単位

(Ⅱ)
20単位





















○利用者が頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者である場合


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