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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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日中活動サービスにおける基準該当障害福祉サービス (論点5参考資料⑤ )
○ 日中活動サービスにおける基準該当障害福祉サービスは、指定障害福祉サービス事業所の基
準の一部を満たしていない事業所により提供されるサービスである。
○ 都道府県等による事業者指定は必要なく、市町村が認める場合に特例介護給付費等が給付さ
れる。
【基準該当サービスの種類 】
離島その他の地域における
基準該当障害福祉サービス
介護保険事業所における
基準該当障害福祉サービス
対象
離島、山村等の地域であって将来的にも利用者の確保
の見込みがなく、障害福祉サービスを利用することが困
難な場合
地域において指定障害福祉サービス事業所がない等指定
障害福祉サービスを受けることが困難な障害者に対して、
介護保険法の指定通所介護事業所等においてサービス提
供を行った場合
要件
指定基準より従業者の員数や最低定員について緩和
指定通所介護事業所等の指定基準を満たしていることが
要件
報酬
厚生労働大臣が定める指定障害福祉サービスの報酬単
価を基準として市町村が定める加算の算定が可能
厚生労働大臣が定める基準該当障害福祉サービス独自の
報酬単価(障害者の場合)を基準として市町村が定める
食事提供体制加算・処遇改善加算を除き加算の算定不可
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○ 日中活動サービスにおける基準該当障害福祉サービスは、指定障害福祉サービス事業所の基
準の一部を満たしていない事業所により提供されるサービスである。
○ 都道府県等による事業者指定は必要なく、市町村が認める場合に特例介護給付費等が給付さ
れる。
【基準該当サービスの種類 】
離島その他の地域における
基準該当障害福祉サービス
介護保険事業所における
基準該当障害福祉サービス
対象
離島、山村等の地域であって将来的にも利用者の確保
の見込みがなく、障害福祉サービスを利用することが困
難な場合
地域において指定障害福祉サービス事業所がない等指定
障害福祉サービスを受けることが困難な障害者に対して、
介護保険法の指定通所介護事業所等においてサービス提
供を行った場合
要件
指定基準より従業者の員数や最低定員について緩和
指定通所介護事業所等の指定基準を満たしていることが
要件
報酬
厚生労働大臣が定める指定障害福祉サービスの報酬単
価を基準として市町村が定める加算の算定が可能
厚生労働大臣が定める基準該当障害福祉サービス独自の
報酬単価(障害者の場合)を基準として市町村が定める
食事提供体制加算・処遇改善加算を除き加算の算定不可
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