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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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自立訓練(生活訓練)における個別計画訓練支援加算の要件 (論点1参考資料④ )


個別訓練支援加算は、以下の算定要件のいずれにも合致した場合に算定可能。

単価
算定要件
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応
じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第1における調査項目
中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。
(2) 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態
を定期的に記録していること。

20単位





(3) 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。


(4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した
支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。

(5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、
指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者
に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。





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