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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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自立訓練(機能訓練)及び介護保険の通所介護における
機能訓練指導員の配置基準について

(論点2参考資料①)

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生
労働省令第百七十一号) (抄)
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第一五六条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とい
う。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(中略)
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
(中略)
4 第一項第一号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力
を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
解釈通知
(4)機能訓練指導員 生活介護の場合と同趣旨である。第五の1の(2)を参照。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日障発
第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
第五 生活介護
1 人員に関する基準
(3) 機能訓練指導員(基準第78第4項)
理学療法士及び作業療法士を確保することが困難な場合には、看護師のほか、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防
止するために必要な訓練を行う能力を有する者をもって代えることができるものであること。
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号) (抄)
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第九十三条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下こ
の節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(中略)
四 機能訓練指導員 一以上
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成一一年九月一七日老企第二五号)
第八 通所介護に関する基準
1 人員に関する基準
(3) 機能訓練指導員(基準第九三条第四項)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練に
ついては、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。

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