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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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自立訓練の概要
☆自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定める期間において、身体機能又は生活能力の
向上のために必要な訓練を行うもの
※対象者を限定していた施行規則(機能訓練:身体障害、生活訓練:知的障害・精神障害)を改正し、
平成30年4月から障害の区別なく利用可能とした。
○自立訓練(機能訓練)のサービス内容
障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
テーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
→ 標準利用期間:1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)
○自立訓練(生活訓練)のサービス内容
障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排泄及び食事等に関する自立した
日常生活を行うために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
→ 標準利用期間:2年間(長期間入院・入所していた者等の場合は3年間)
○宿泊型自立訓練のサービス内容
居室等において宿泊によって行う家事等の日常生活能力を向上させるための訓練、生活等に関する相談及び助言
その他の必要な支援を実施
→ 標準利用期間:2年間(長期間入院・入所していた者等の場合は3年間)
○定員規模
20人以上
宿泊型自立訓練とそれ以外の自立訓練を併せて行う場合は、宿泊型に係る定員を10人以上及び
それ以外の自立訓練を20人以上とする。
機能訓練
生活訓練
宿泊型自立訓練
事業所数
183
1,312
225
利用者数
2,217
14,441
2,960
国保連データ 令和5年4月サービス提供分実績
1
☆自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定める期間において、身体機能又は生活能力の
向上のために必要な訓練を行うもの
※対象者を限定していた施行規則(機能訓練:身体障害、生活訓練:知的障害・精神障害)を改正し、
平成30年4月から障害の区別なく利用可能とした。
○自立訓練(機能訓練)のサービス内容
障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
テーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
→ 標準利用期間:1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)
○自立訓練(生活訓練)のサービス内容
障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排泄及び食事等に関する自立した
日常生活を行うために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
→ 標準利用期間:2年間(長期間入院・入所していた者等の場合は3年間)
○宿泊型自立訓練のサービス内容
居室等において宿泊によって行う家事等の日常生活能力を向上させるための訓練、生活等に関する相談及び助言
その他の必要な支援を実施
→ 標準利用期間:2年間(長期間入院・入所していた者等の場合は3年間)
○定員規模
20人以上
宿泊型自立訓練とそれ以外の自立訓練を併せて行う場合は、宿泊型に係る定員を10人以上及び
それ以外の自立訓練を20人以上とする。
機能訓練
生活訓練
宿泊型自立訓練
事業所数
183
1,312
225
利用者数
2,217
14,441
2,960
国保連データ 令和5年4月サービス提供分実績
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