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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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【論点2】リハビリテーション職の配置基準及び
リハビリテーション実施計画の策定期間の見直しについて①
現状・課題
<リハビリテーション職の配置基準について>
○ 自立訓練(機能訓練)の人員配置基準においては、理学療法士又は作業療法士を「利用者に対して日常生活を
営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、自立訓練(機能訓練)の単位ごとに、当該訓練
を行うために必要な数」を配置することとされている。なお、この確保が困難な場合に看護師や言語聴覚士等を
機能訓練指導員として配置することができる。(生活介護と同様)
○ 自立訓練(機能訓練)の利用者には、高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者もおり、日常生活
を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練が必要な場合もある。
○ 介護保険制度における通所介護においては、理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合に限らず、言語聴
覚士を配置することができることになっている。
<リハビリテーション実施計画の策定期間の見直しについて>
○ リハビリテーション加算の算定要件である「リハビリテーション実施計画」については、概ね3か月ごとに作
成を行うこととしている。
○ また、通知において「リハビリテーション実施計画は、個別支援計画と協調し、両者間で整合性が保たれるこ
とが重要である。また、リハビリテーション実施計画を作成していれば、個別支援計画のうちリハビリテーショ
ンに関し重複する部分については省略しても差し支えない」とされているものの、6か月ごとの作成となってい
る個別支援計画とは計画期間が異なっている。
○ 「リハビリテーション実施計画」の作成に当たっては、関係者によるリハビリテーションカンファレンスを集
まって行う必要があるが、更新がないケースも多く業務負担となっているとの指摘がある。
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リハビリテーション実施計画の策定期間の見直しについて①
現状・課題
<リハビリテーション職の配置基準について>
○ 自立訓練(機能訓練)の人員配置基準においては、理学療法士又は作業療法士を「利用者に対して日常生活を
営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、自立訓練(機能訓練)の単位ごとに、当該訓練
を行うために必要な数」を配置することとされている。なお、この確保が困難な場合に看護師や言語聴覚士等を
機能訓練指導員として配置することができる。(生活介護と同様)
○ 自立訓練(機能訓練)の利用者には、高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者もおり、日常生活
を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練が必要な場合もある。
○ 介護保険制度における通所介護においては、理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合に限らず、言語聴
覚士を配置することができることになっている。
<リハビリテーション実施計画の策定期間の見直しについて>
○ リハビリテーション加算の算定要件である「リハビリテーション実施計画」については、概ね3か月ごとに作
成を行うこととしている。
○ また、通知において「リハビリテーション実施計画は、個別支援計画と協調し、両者間で整合性が保たれるこ
とが重要である。また、リハビリテーション実施計画を作成していれば、個別支援計画のうちリハビリテーショ
ンに関し重複する部分については省略しても差し支えない」とされているものの、6か月ごとの作成となってい
る個別支援計画とは計画期間が異なっている。
○ 「リハビリテーション実施計画」の作成に当たっては、関係者によるリハビリテーションカンファレンスを集
まって行う必要があるが、更新がないケースも多く業務負担となっているとの指摘がある。
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