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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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専門職の人員配置の比較
(論点5参考資料③)
障害福祉サービス等
事業所
看護職員
生活介護
○
人
員 理学療法士
又は
配
置 作業療法士
△
生活支援員
(障害)
もしくは
介護職員
(介護)
◎
備考
介護保険サービス
自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練)
◎
○
△
ー
・配置が困難な場合は、看護師、
柔道整復師、あん摩マッサージ
師、言語聴覚士でも可
◎
通所介護
通所
リハビリテーション
○
△
提供時間帯を通じて「密接かつ
適切な連携」が可能として認め
られた場合も、専ら1名以上の
人員として取り扱う。
従業者として、
単位毎に10:1
○
○
介護保険法 居宅基準第93条 上の内数として単位毎に100:1
第5項における機能訓練指導員 (所要1~2時間の場合、適切
の職種に含まれる。(看護師、 な研修を受けた看護師、准看
柔道整復師、あん摩マッサージ 護師、柔道整復師、あん摩マッ
師、言語聴覚士、はり師及び
サージ師でも可)
きゅう師でも可)
◎
○
△
生活相談員又は介護職員のう
ち1人以上は、常勤でなければ
ならない。
従業者として、
単位毎に10:1
◎ : 必置(常勤1人以上)
○ : 必置(常勤・非常勤)
△ : 必置ではないが、必要な人員配置基準の常勤換算数に含むことができる。
ー : 必置義務なし
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(論点5参考資料③)
障害福祉サービス等
事業所
看護職員
生活介護
○
人
員 理学療法士
又は
配
置 作業療法士
△
生活支援員
(障害)
もしくは
介護職員
(介護)
◎
備考
介護保険サービス
自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練)
◎
○
△
ー
・配置が困難な場合は、看護師、
柔道整復師、あん摩マッサージ
師、言語聴覚士でも可
◎
通所介護
通所
リハビリテーション
○
△
提供時間帯を通じて「密接かつ
適切な連携」が可能として認め
られた場合も、専ら1名以上の
人員として取り扱う。
従業者として、
単位毎に10:1
○
○
介護保険法 居宅基準第93条 上の内数として単位毎に100:1
第5項における機能訓練指導員 (所要1~2時間の場合、適切
の職種に含まれる。(看護師、 な研修を受けた看護師、准看
柔道整復師、あん摩マッサージ 護師、柔道整復師、あん摩マッ
師、言語聴覚士、はり師及び
サージ師でも可)
きゅう師でも可)
◎
○
△
生活相談員又は介護職員のう
ち1人以上は、常勤でなければ
ならない。
従業者として、
単位毎に10:1
◎ : 必置(常勤1人以上)
○ : 必置(常勤・非常勤)
△ : 必置ではないが、必要な人員配置基準の常勤換算数に含むことができる。
ー : 必置義務なし
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