よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

専門職の人員配置の比較

(論点5参考資料③)

障害福祉サービス等
事業所

看護職員

生活介護




員 理学療法士
又は

置 作業療法士



生活支援員
(障害)
もしくは
介護職員
(介護)



備考

介護保険サービス

自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練)









・配置が困難な場合は、看護師、
柔道整復師、あん摩マッサージ
師、言語聴覚士でも可



通所介護

通所
リハビリテーション





提供時間帯を通じて「密接かつ
適切な連携」が可能として認め
られた場合も、専ら1名以上の
人員として取り扱う。

従業者として、
単位毎に10:1





介護保険法 居宅基準第93条 上の内数として単位毎に100:1
第5項における機能訓練指導員 (所要1~2時間の場合、適切
の職種に含まれる。(看護師、 な研修を受けた看護師、准看
柔道整復師、あん摩マッサージ 護師、柔道整復師、あん摩マッ
師、言語聴覚士、はり師及び
サージ師でも可)
きゅう師でも可)







生活相談員又は介護職員のう
ち1人以上は、常勤でなければ
ならない。

従業者として、
単位毎に10:1

◎ : 必置(常勤1人以上)
○ : 必置(常勤・非常勤)
△ : 必置ではないが、必要な人員配置基準の常勤換算数に含むことができる。
ー : 必置義務なし

34