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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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【論点4】支給決定の更新の弾力化について
現状・課題
○ 自立訓練等の訓練等給付に係る障害福祉サービスについては、サービスの長期化を回避するため、標準利
用期間が設定されている。また、標準利用期間を超えてさらにサービスの利用が必要な場合は、市町村審査
会の個別審査を経て必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能(原則1回)である。
・機能訓練:1年6か月間(頚髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は3年間)
・生活訓練:2年間(長期間入院していた又はこれに類する事由のある障害者にあっては3年間)
※
宿泊型自立訓練についても同様
○ 循環器病の後遺症により肢体不自由と失語症を有する場合などには、障害特性に応じた異なる訓練を受け
ることが効果的であるが、現在の運用はそれが困難な状況となっているとの指摘がある。
検討の方向性
○ 複数の障害を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプログラムによる支援を受けることに
よる効果が具体的に見込まれる場合であって、かつ、市町村の個別審査を経て必要性が認められた場合には、
さらに1回の更新が可能となるよう検討してはどうか。
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現状・課題
○ 自立訓練等の訓練等給付に係る障害福祉サービスについては、サービスの長期化を回避するため、標準利
用期間が設定されている。また、標準利用期間を超えてさらにサービスの利用が必要な場合は、市町村審査
会の個別審査を経て必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能(原則1回)である。
・機能訓練:1年6か月間(頚髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は3年間)
・生活訓練:2年間(長期間入院していた又はこれに類する事由のある障害者にあっては3年間)
※
宿泊型自立訓練についても同様
○ 循環器病の後遺症により肢体不自由と失語症を有する場合などには、障害特性に応じた異なる訓練を受け
ることが効果的であるが、現在の運用はそれが困難な状況となっているとの指摘がある。
検討の方向性
○ 複数の障害を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプログラムによる支援を受けることに
よる効果が具体的に見込まれる場合であって、かつ、市町村の個別審査を経て必要性が認められた場合には、
さらに1回の更新が可能となるよう検討してはどうか。
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