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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション加算について
(論点2参考資料②)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年九月二十
九日 厚生労働省告示第五百二十三号) (抄)
リハビリテーション加算
イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位
ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位
注
1 イについては、次の(1)から(5)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、 頸
髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介
護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
(1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施
上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第5号)(抄)
⑨ リハビリテーション加算の取扱い
報酬告示第6の8のリハビリテーション加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
(中略)
イ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関連スタッフがアセス
メントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。
なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビリ
テーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション実施
計画に代えることができるものとすること。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ
と。
「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成21年3月31日障障発第
0331003号) (抄)
③ リハビリテーション実施計画書の作成
リハビリテーションカンファレンスを経て、リハビリテーション実施計画書を作成する。リハビリテーション実施計画書の作成に当たっては、別紙4の
様式を用いて作成する。リハビリテーション実施計画は、個別支援計画と協調し、両者間で整合性が保たれることが重要である。また、リハビリテー
ション実施計画を作成していれば、個別支援計画のうちリハビリテーションに関し重複する部分については省略しても差し支えない。
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(論点2参考資料②)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年九月二十
九日 厚生労働省告示第五百二十三号) (抄)
リハビリテーション加算
イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位
ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位
注
1 イについては、次の(1)から(5)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、 頸
髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介
護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
(1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施
上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第5号)(抄)
⑨ リハビリテーション加算の取扱い
報酬告示第6の8のリハビリテーション加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
(中略)
イ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関連スタッフがアセス
メントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。
なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビリ
テーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション実施
計画に代えることができるものとすること。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ
と。
「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成21年3月31日障障発第
0331003号) (抄)
③ リハビリテーション実施計画書の作成
リハビリテーションカンファレンスを経て、リハビリテーション実施計画書を作成する。リハビリテーション実施計画書の作成に当たっては、別紙4の
様式を用いて作成する。リハビリテーション実施計画は、個別支援計画と協調し、両者間で整合性が保たれることが重要である。また、リハビリテー
ション実施計画を作成していれば、個別支援計画のうちリハビリテーションに関し重複する部分については省略しても差し支えない。
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