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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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自立訓練(生活訓練)の概要
○ 対象者
■ 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者 (具体的には次のような例)
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上等を目的とした訓練が必要な者
② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が
必要な者 等

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等
に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
■ 事業所に通う以外に、居宅を訪問し、日常生活動作能力の維持及び向上を目的とした
訓練等を実施
■ 標準利用期間(24ヶ月、長期入院者等の場合は36ヶ月)内で、自立した日常生活又は
社会生活を営めるよう支援を実施

■ サービス管理責任者 60:1以上(1人は常勤)
■ 生活支援員 6:1以上(1人は常勤)

○ 報酬単価(令和3年4月~ )
■ 基本報酬
通所による訓練

訪問による訓練

利用定員20人以下 748単位

21~40人 668単位

41~60人 635単位

利用定員61~80人 610単位

81人以上 573単位

所要時間1時間未満の場合
所要時間1時間以上の場合
視覚障害者に対する専門的訓練の場合

255単位
584単位
750単位

■ 主な加算
個別計画訓練支援加算

就労移行支援体制加算

社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等が作成した個別訓練実施計
画に基づいて、障害特性や生活環境等に応じた訓練を行った場合
19単位

自立訓練を受けた後、就労(一定の条件を満たす復職を含む)し、就労継続期間が
6月以上の者が前年度において1人以上いる場合
利用定員20人以下 54単位
利用定員61~80人 9単位

21~40人 24単位

81人以上 7単位

41~60人 13単位

○ 事業所数

1,312 (国保連令和

5年 4月実績)

○ 利用者数

14,441 (国保連令和

5年 4月実績)

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