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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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自立訓練(機能訓練)の概要
○ 対象者
■ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者 (具体的には次のような例)
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などを目的とした
訓練が必要な者
② 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などを目的とした訓練が必要な者 等

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相
談及び助言その他の必要な支援を実施
■ 事業所に通う以外に、居宅を訪問し、運動機能や日常生活動作能力の維
持・向上を目的とした訓練等を実施
■ 標準利用期間(18ヶ月、頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は36ヶ月)内
で、自立した日常生活又は社会生活を営めるよう支援を実施

■ サービス管理責任者

60:1以上(1人は常勤)

■ 看護職員(1人以上(1人は常勤))
■ 理学療法士又は作業療法士(1人以上)
■ 生活支援員(1人以上(1人は常勤))

6:1以上

○ 報酬単価(令和3年4月~ )
■ 基本報酬
通所による訓練

訪問による訓練

利用定員20人以下 815単位

21~40人 728単位

41~60人 692単位

利用定員61~80人 664単位

81人以上 626単位

所要時間1時間未満の場合
所要時間1時間以上の場合
視覚障害者に対する専門的訓練の場合

255単位
584単位
750単位

■ 主な加算
リハビリテーション加算

就労移行支援体制加算

(Ⅰ) 頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある障害者に対し、個別のリハビリテー
ションを行った場合
48単位
(Ⅱ) その他の障害者に対し、個別のリハビリテーションを行った場合 20単位

自立訓練を受けた後、就労(一定の条件を満たす復職を含む)し、就労継
続期間が6月以上の者が前年度において1人以上いる場合
利用定員20人以下 57単位
利用定員61~80人 10単位

21~40人 25単位

81人以上 7単位

41~60人 14単位

○ 事業所数

183 (国保連令和

5年 4月実績)

○ 利用者数

2,217 (国保連令和

5年 4月実績)

2