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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)

(論点4参考資料①)

第2 支給決定及び地域相談支援給付決定事務


支給決定及び地域相談支援給付決定

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支給決定又は地域相談支援給付決定の更新

(2)支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に係る利用期間の取扱い
自立訓練等有期限の訓練等給付に係る障害福祉サービスなど、以下に掲げる支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に
際しては、標準的な利用期間を念頭に置くほか、利用継続の必要性について十分な評価検討を行う必要がある。


訓練等給付等に係る障害福祉サービス等
(ア) 自立訓練等の標準利用期間が設定されているサービス
自立訓練等のサービスについては、サービスの長期化を回避するため、標準利用期間を設定するとともに、当初支給
決定期間は1年間までとしている。この1年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供
することによる改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、1年ごとに支給決定期間の更新が可
能である。
なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必
要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能である(原則1回。ただし、自立生活援助については、市町村審
査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合は回数の制限なく更新が可能。)が、就労定着支援については3年間の
標準利用期間を超えて更新することはできない。

※ 標準利用期間


自立訓練(機能訓練)1年6か月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は、3年間)



自立訓練(生活訓練)2年間(長期間入院していた又はこれに類する事由のある障害者にあっては、3年間)

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