よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

関係団体ヒアリングにおける主な意見(機能訓練)①
No

意見の内容

団体名

1

○現行、第2号被保険者に関しては、退院後、原則介護保険が優先となっており、医師、ケアマネジャー等と通所リハビ
リテーションを利用する人が多い。しかしながら高次脳機能障害(失語症)の方に関しては、退院後は介護保険デイサー
ビスの通所ではなく、自立訓練(機能訓練)事業所による通所リハビリを利用する方がより有効でかつ効果的なリハビリ
日本失語症協議会
テーションを受けることができる。このため機能訓練に関するサービス事業所を創設することで、地域で生活をしながら
の「リハビリテーション」が整備されることになる。利用者にとって、夫々に適した効果的なリハビリテーションを選択
できるような制度が必要。

2

○回復期病院退院後は、第2号被保険者の場合は特に、自立訓練(機能訓練)の必要性や適合性を考慮して、退院直後に
特定相談支援員のアセスメントを進める必要があり、その結果、障害福祉サービスが必要であるのか、介護保険サービス
日本失語症協議会
で間に合うのかを判断すべきである。利用者のサービス決定をするためには、介護保険サービスに係る介護支援専門員、
障害福祉サービスに係る特定相談支援員、双方の意見を集約する時間と手間と報酬加算が必要である。

3

○言語機能訓練に関しては、標準期間を超える支給決定の取り扱いに関して考慮をお願いしたい。機能訓練期間は、一年
半の標準期間が設定されているが、障害者一人に対して、身体と失語症の障害を合わせ持っていると人でも、1回のみの
利用原則に伴い、身体麻痺等で機能訓練を規定期間受給してしまうと、失語症の機能訓練が受給できない。身体の訓練は 日本失語症協議会
理学療法士、作業療法士であるが、別事業所で実施される言語機能の訓練は言語聴覚士が集中的に携わる全く別の形の機
能訓練であり、期間延長が必要。

4

○障害福祉サービス事業所の経営維持については、現在の障害福祉サービスの報酬が完全成果報酬となっており、多くの
自立訓練(機能訓練)事業者は、経営を継続することが非常に困難となっている。定員規模に応じた基本料金を定め、そ 日本失語症協議会
のうえで通所人数を歩合制として定めるなどの工夫が必要不可欠である。

5

○同じ身体障害ではあるが、改善のために長期間必要となる言語機能訓練に関しては、身体障害者の機能訓練サービスを
日本失語症協議会
一人1回のみの原則の例外としてほしい。

6

○若年失語症者の就労、就学、社会参加には、自立訓練(機能訓練)の重要性を強く指摘し、その重要性を加味した自立
日本失語症協議会
訓練(機能訓練)報酬加算も必要である。

7

○機能訓練事業所に関してのみであるが、医療リハビリ専門職(理学・作業・言語)の配置が義務付けられており、その
日本失語症協議会
上での看護師の設置は不要であると拝察する。

8

○視覚障害者への歩行訓練を行う場合、訪問型の報酬を手厚くし、訪問型の訓練を充実させるべきではないか。訪問に関
日本視覚障害者団体連合
する単価は「移動時間を含めた報酬」として単価に上乗せ、または、移動にかかった時間に応じた加算を付ける。

9

○視覚障害者への歩行訓練を行う場合、人員配置の緩和、加算の上乗せ等を行うべきではないか。人員配置は「1:2.
日本視覚障害者団体連合
5以下」に改め、「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の報酬を上乗せする。

37