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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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【論点2】意思決定支援の推進について②
検討の方向性
(意思決定支援ガイドラインを踏まえた指定基準等の見直し)
○ 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、「事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」旨明記することを検討し
てはどうか。
また、意思決定支援ガイドラインの内容を相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映させ
ることを検討してはどうか。
※ 意思決定支援ガイドラインにおいては、意思決定支援の枠組みとして、「意思決定支援責任者の選任、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を
反映したサービス等利用計画・個別支援計画(意思決定支援計画)の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直し」について示している。
※ サービス管理責任者は、利用者と面接してアセスメントを行い、利用者や家族の生活に対する意向、総合的な支援方針、課題、目標及び達成時期等
を記載した個別支援計画の作成を行うとともに、定期的なモニタリングを実施する役割を担っており、役割が重複することから、意思決定支援ガイ
ドラインにおいて「意思決定支援責任者」の役割を兼務することが想定されている。

(サービス担当者会議及び個別支援会議における本人参加)
○ 障害者の自己決定権の尊重及び意思決定支援の推進の観点から、相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準
において、相談支援専門員が開催するサービス担当者会議及びサービス管理責任者が開催する個別支援会議について、
本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認
することを検討してはどうか。

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