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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》 |
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(論点4参考資料② )
障害特性に応じた支援体制に関する報酬上の評価(現行制度)
○専門性の高い相談支援体制等を評価する加算(計画相談支援)
○ 専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合に、その体制整備を適切に評価するための加算。
加算名
内
容
単位数
要医療児者支援体制加算
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了した常勤の相談支援専門員
を配置し、その旨公表する場合
35単位/月
行動障害支援体制加算
強度行動障害支援養成研修(実践研修)等の修了した常勤の相談支援専門員を
配置し、その旨公表する場合
35単位/月
精神障害者支援体制加算
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等の修了した常勤の相談支援
専門員を配置し、その旨公表する場合
35単位/月
○視覚・聴覚言語障害者支援加算(日中系、居住系サービス)
○
意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に算定可能。
加算名
視覚・聴覚言語障害者
支援加算
内
容
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思
疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合
単位数
41単位/日
*視覚・聴覚言語障害者支援加算の対象サービス:生活介護、就労移行、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
自立訓練、施設入所支援、共同生活援助
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障害特性に応じた支援体制に関する報酬上の評価(現行制度)
○専門性の高い相談支援体制等を評価する加算(計画相談支援)
○ 専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合に、その体制整備を適切に評価するための加算。
加算名
内
容
単位数
要医療児者支援体制加算
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了した常勤の相談支援専門員
を配置し、その旨公表する場合
35単位/月
行動障害支援体制加算
強度行動障害支援養成研修(実践研修)等の修了した常勤の相談支援専門員を
配置し、その旨公表する場合
35単位/月
精神障害者支援体制加算
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等の修了した常勤の相談支援
専門員を配置し、その旨公表する場合
35単位/月
○視覚・聴覚言語障害者支援加算(日中系、居住系サービス)
○
意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に算定可能。
加算名
視覚・聴覚言語障害者
支援加算
内
容
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思
疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合
単位数
41単位/日
*視覚・聴覚言語障害者支援加算の対象サービス:生活介護、就労移行、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
自立訓練、施設入所支援、共同生活援助
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