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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要(論点2参考資料②)
趣 旨
⃝ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援事業者に対し、
「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。
⃝ 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有することを
通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

意思決定支援の定義 / 意思決定を構成する要素
《意思決定支援の定義》
意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可
能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最
後の手段として本人の最善の利益の検討のために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。
《意思決定を構成する要素》
(1)本人の判断能力
障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。
(2)意思決定支援が必要な場面
① 日常生活における場面(食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的生活習慣に関する場面)
② 社会生活における場面(自宅からグループホームや入所施設、一人暮らし等に住まいの場を移す等の場面)
(3)人的・物理的環境による影響
意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

意思決定支援の流れ
意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等

本人が自己決定できるように支援
自己決定が困難な場合

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可




本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等
アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報収集・本人
の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、人的・物理的環境等のアセスメ
ント・体験を通じた選択の検討 等

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
(意思決定支援計画)の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

録意
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フ決
ィ定
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ク記

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

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