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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に係る取組について
(論点2参考資料①)
「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の趣旨
・障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や
指定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。
・意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含め
た関係者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

意思決定支援の基本原則
① 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うこと。
② 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように努め
る姿勢が求められる。
③ 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明確にし
ながら意思及び選好を推定する。

これまでの取組
平成28年度

(29年3月)「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」策定

平成29年度
~平成30年度

厚生労働科学研究において「「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の理解、活用
に関する研修カリキュラムを開発

令和2年度~

・厚生労働科学研究において意思決定支援研修に関する研修カリキュラムを開発し、令和2年度から、都道
府県が実施する相談支援従事者及び研修、サービス管理責任者等を対象とした専門コース別研修のメ
ニューとして追加
・令和2年度障害者総合福祉推進事業において「障害者支援施設における地域移行の実態調査及意思決
定支援の取り組みのための調査研究」を実施

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