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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について (論点2参考資料⑤)
経緯、概要



サービス管理責任者については、平成18年に障害者自立支援法施行により、サービスの質の向上を図る観点から
個別支援計画の作成と従業者への指導・助言を行うものとして位置付けられた。配置にあたっては、一定期間の実
務経験及び研修(※)の修了の双方が必要。
※基礎研修+実践研修の修了が必要で、実践研修修了後は、5年毎に更新研修の修了が必要。



児童発達支援管理責任者については、平成24年に児童福祉法の改正により、サービス管理責任者と同様の者とし
て位置付けられた。配置にあたっては、上記同様。
配置基準



サービス管理責任者については、障害福祉サービス事業所ごとに以下の人数を配置
・療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援・・・利用者60人:1人(1名以上は常勤)
※利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を越えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

・グループホーム、自立生活援助 ・・・ 利用者30人:1人
※利用者数31以上:1人に、利用者数が30人を越えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上



児童発達支援管理責任者については、障害児通所支援事業所等ごとに1名を配置(1名以上は常勤)



サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者については、原則職種間の兼務は不可
(グループホーム及び自立生活援助は、世話人又は生活支援員との兼務が可能)
養成状況



平成18年度から令和3年度までの間のサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修修了者の合計は、
283,894人(令和元年度よりカリキュラムを見直し分野を統合しており、令和元年度以降は基礎研修修了者数を
算入。令和3年度基礎研修修了者:20,495人、実践研修修了者:5,235人、更新研修修了者:20,377人)。

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