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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書(概要)
(論点5参考資料③ )
(令和3年3月18日)


精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に際しては、精神障害者や精神保健(メンタルヘルス)上の課題を抱えた者等(以
下「精神障害を有する方等」とする。)の日常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基盤として進める必要がある。また、
精神保健福祉センター及び保健所は市町村との協働により精神障害を有する方等のニーズや地域の課題を把握した上で、障害保健福祉圏
域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築することが重要。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る基本的な事項
○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムでは、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、重層的
な連携による支援体制を構築する。
○ 「地域共生社会」は、制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会のつながり、一人ひとりが
生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的なコミュニティや地域社会を創るという考え方であり、「精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステム」は「地域共生社会」を実現するための「システム」「仕組み」と解され、地域共生社会の実現に向かっていく上では欠かせな
いものである。
○ 重層的な連携による支援体制は、精神障害を有する方等一人ひとりの「本人の困りごと等」に寄り添い、本人の意思が尊重されるよう情報提供等やマ
ネジメントを行い、適切な支援を可能とする体制である。
○ 同システムにおいて、精神障害を有する方等が必要な保健医療サービス及び福祉サービスの提供を受け、その疾患について周囲の理解を得ながら地域
の一員として安心して生活することができるよう、精神疾患や精神障害に関する普及啓発を推進することは、最も重要な要素の一つであり、メンタルヘ
ルス・ファーストエイドの考え方を活用する等普及啓発の方法を見直し、態度や行動の変容までつながることを意識した普及啓発の設計が必要である。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構成する要素
地域精神保健及び障害福祉

精神医療の提供体制

住まいの確保と居住支援

○ 市町村における精神保健に関する相談指導等
について、制度的な位置付けを見直す。

○ 平時の対応を行うための「かかりつけ精神科
医」機能等の充実を図る。

○ 長期在院者への支援について、市町村が精神
科病院との連携を前提に、病院を訪問し利用可
能な制度の説明等を行う取組を、制度上位置付
ける。

○ 精神科救急医療体制整備をはじめとする精神
症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等により
危機的な状況に陥った場合の対応を充実する。

○ 生活全体を支援するという考えである「居住
支援」の観点を持つ必要がある。
○ 入居者及び居住支援関係者の安心の確保が重
要。
○ 協議の場や居住支援協議会を通じた居住支援
関係者との連携を強化する。

社会参加

当事者・ピアサポーター

精神障害を有する方等の家族

○ 社会的な孤立を予防するため、
地域で孤立しないよう伴走し、支
援することや助言等をすることが
できる支援体制を構築する。
○ 精神障害を有する方等と地域住
民との交流の促進や地域で「はた
らく」ことの支援が重要。

○ ピアサポーターによる精神障害
を有する方等への支援の充実を図
る。
○ 市町村等はピアサポーターや精
神障害を有する方等の、協議の場
への参画を推進。

○ 精神障害を有する方等の家族に
とって、必要な時に適切な支援を
受けられる体制が重要。
○ 市町村等は協議の場に家族の参
画を推進し、わかりやすい相談窓
口の設置等の取組の推進。

人材育成
○ 「本人の困りごと等」への相談
指導等や伴走し、支援を行うこと
ができる人材及び地域課題の解決
に向けて関係者との連携を担う人
材の育成と確保が必要である。

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