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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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令和3年度報酬改定「障害者虐待防止の更なる推進」(論点1参考資料④)
○障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む。
※ 令和4年度より義務化(令和3年度は努力義務)

[現
行]
① 従業者への研修実施(努力義務)
② 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)
[見直し後]
① 従業者への研修実施(義務化)
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規))
③ 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)
(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

※ 小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるような取扱いを提示。
【例】
①協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす。
②事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
③委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない

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