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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会等について(論点1参考資料⑤)
〇 障害福祉サービス事業所等においては、虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止
委員会の設置や虐待防止責任者の配置が義務化されている。

虐待防止委員会
委員長:管理者
委 員:虐待防止責任者(サービス管理責任者等)
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
専門的な知見のある外部の第三者 等

虐待防止委員会の役割
・虐待防止のための計画づくり
・虐待防止のチェックとモニタリング
・虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と
再発防止策の検討 等
※ 事業所ごとの委員会の合同開催や法人単位での設置が可能

虐待防止責任者
(サービス管理責任者 等)

虐待防止責任者の役割
・各職員のチェックリストの実施
・倫理綱領等の浸透、研修の実施
・ひやり・ハット事例の報告、分析等










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