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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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【論点1】障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について①
現状・課題
○ 障害者に対する虐待はあってはならないものであり、障害福祉サービス事業所等における障害者虐待防止の取組の
徹底を図っていく必要がある。

○ 令和3年度報酬改定においては、
・ 障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組を推進するため、全ての障害福祉サービス事業所等を対象に
虐待防止措置として、①従業者への研修実施、②虐待防止委員会の設置、③虐待防止責任者の設置について、令和
4年度から義務化するとともに、
・ 障害者に対する身体拘束適正化を図るため、身体拘束を行う場合の必要な事項の記録の義務化に加え、①身体拘
束適正化委員会の定期的開催、②指針の整備、③従業者への研修実施について、令和4年度から義務化(※)し、
新たに義務化された要件についても令和5年度から「身体拘束廃止未実施減算」を適用した。
※訪問系サービスについては令和5年度から義務化
○ 障害福祉サービス事業所等における障害者虐待については、平成24年度に施行した障害者虐待防止法の通報義務の
浸透や障害福祉サービス等の利用者の増加等の要因が考えられるものの、依然として相談・通報件数、虐待判断件数
いずれも増加傾向となっている。

○ また、障害福祉サービス事業所等における取組状況について調査を行ったところ、一部の事業所において義務化さ
れた虐待防止措置や身体拘束適正化の取組が実施されていない状況が認められた。
○ 加えて、障害者部会報告書において、「障害者虐待の防止については、密室化した環境の中で虐待が起きやすい状
況があることから、地域の第三者の目や行政による監査など外部の目を入れる仕組みを充実するとともに、小規模事
業所における障害者虐待防止の取組を推進していくことが重要である」、「義務化された虐待防止措置について徹底
するなど虐待の早期発見や防止に向けた取組の強化を図っていく必要がある」等と指摘されている。

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