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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》 |
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高次脳機能障害支援者養成研修について
(論点4参考資料④ )
○ 障害福祉サービス事業所等において高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる支援者を養成するた
め、令和2~4年度厚労科学研究において研修カリキュラム等を開発。
○ 高次脳機能障害の支援拠点の研修事業での積極的な活用等について、令和5年8月に各都道府県に周知。
1
2
3
目的
障害福祉サービス等事業所に従事する職員が、高次脳機能障害について知識を得て、同障害の障害特性を理解
し、日常的な支援での対応方法を習得することを目的とする。
実施主体
都道府県(指定都市又は中核市、団体等に委託可)
対象者
障害福祉サービス等事業所において、高次脳機能障害者の支援に携わる者及び障害福祉サービス等事業所と連
携して高次脳機能障害者の支援を実施する者
4 研修内容
① 基礎研修(2日間720分)
5
② 実践研修(2日間720分)※基礎研修修了者が対象
財政措置
都道府県が指定する高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関が本研修を実施するための費用については、地
域生活支援事業(高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)として国庫補助の対象。
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(論点4参考資料④ )
○ 障害福祉サービス事業所等において高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる支援者を養成するた
め、令和2~4年度厚労科学研究において研修カリキュラム等を開発。
○ 高次脳機能障害の支援拠点の研修事業での積極的な活用等について、令和5年8月に各都道府県に周知。
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目的
障害福祉サービス等事業所に従事する職員が、高次脳機能障害について知識を得て、同障害の障害特性を理解
し、日常的な支援での対応方法を習得することを目的とする。
実施主体
都道府県(指定都市又は中核市、団体等に委託可)
対象者
障害福祉サービス等事業所において、高次脳機能障害者の支援に携わる者及び障害福祉サービス等事業所と連
携して高次脳機能障害者の支援を実施する者
4 研修内容
① 基礎研修(2日間720分)
5
② 実践研修(2日間720分)※基礎研修修了者が対象
財政措置
都道府県が指定する高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関が本研修を実施するための費用については、地
域生活支援事業(高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)として国庫補助の対象。
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