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資料2 横断的事項について1(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》 |
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要
(論点1参考資料①)
(平成23年6月17日成立、同6月24日公布、平成24年10月1日施行)
目 的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に
対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待
の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
定 義
1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状
態にあるものをいう。
2 「障害者虐待」とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
3 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つ。
虐待防止施策
1 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
2 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。
養護者による障害者虐待
[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保
[スキーム]
虐
待
発
見
市町村
通報
①事実確認(立入調査等)
②措置(一時保護、後見審判請求)
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
使用者による障害者虐待
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に対 [事業主の責務] 当該事業所における障害者に対する
する虐待防止等のための措置を実施
虐待防止等のための措置を実施
[スキーム]
[スキーム]
虐 通報
待
発
見
市
町
村
都道府県
報告
①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表
虐
待
発
見
通報
市
町
村
都
道
府
県
通知
報告
労働局
①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表
3 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長
及び医療機関の管理者に義務付ける。
検討
附則第2条
政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うため
の方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のた
めの制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律
の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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(論点1参考資料①)
(平成23年6月17日成立、同6月24日公布、平成24年10月1日施行)
目 的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に
対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待
の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
定 義
1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状
態にあるものをいう。
2 「障害者虐待」とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
3 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つ。
虐待防止施策
1 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
2 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。
養護者による障害者虐待
[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保
[スキーム]
虐
待
発
見
市町村
通報
①事実確認(立入調査等)
②措置(一時保護、後見審判請求)
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
使用者による障害者虐待
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に対 [事業主の責務] 当該事業所における障害者に対する
する虐待防止等のための措置を実施
虐待防止等のための措置を実施
[スキーム]
[スキーム]
虐 通報
待
発
見
市
町
村
都道府県
報告
①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表
虐
待
発
見
通報
市
町
村
都
道
府
県
通知
報告
労働局
①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表
3 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長
及び医療機関の管理者に義務付ける。
検討
附則第2条
政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うため
の方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のた
めの制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律
の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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