○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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※「その他」の内容のうち、主なものは以下のとおり。
・必要な際に同薬品をもちあわせているケースが少ない
・90 日以上譲渡譲受がない旨の確認が難しい
・90 日間の縛りで小分けできないことがある
・譲り受けるまでに時間(日数)がかかる
・譲渡譲受における手続が煩雑で、突発的な処方への対応がすぐに行えない
・規格違いにより分譲できない場合が多い 等
図表 2-192
麻薬の譲渡に関する課題(麻薬小売業者間譲渡許可を取得している場合)
(最もあてはまるもの)(地域支援体制加算の届出有無別)
0%
20%
全体 n=200
19.5
届出あり n=134
21.6
届出なし n=65
15.4
7.5
40%
34.5
9.0
4.6
60%
33.6
36.9
80%
27.0
23.9
100%
6.0
4.5
32.3
5.5
7.5
9.2
1.5
夜間休日対応のため麻薬小売業者間譲渡の体制が活用できないことがある。
高用量の規格の薬剤など、他の薬局から譲り受けることができないことがある。
高用量の規格の薬剤の不動在庫が発生しても、分譲で引き受けてくれる薬局がない。
地域の譲渡の体制が構築されていない。
その他
無回答
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