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○外来(その3)について 総-3 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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特定疾患療養管理料の評価・要件の経緯
昭和33年

新設

慢性疾患を主病とする者に対して、栄養、安静、運動その他療養上必要な指導をした場合の
評価として、慢性疾患指導料(13点(甲表))を新設

昭和47年
昭和56年
昭和63年

拡充
名称変更
要件変更

慢性疾患指導料の点数(13→26点)を引き上げるとともに、乙表においても新設
慢性疾患指導料を慢性疾患指導管理料に名称変更
慢性疾患指導管理料を慢性疾患指導料(診療所150点、病院90点(甲表)120点(乙表))と
慢性疾患外来学管理料(150点)に分離

平成4年

新設

(慢性疾患指導料及び慢性疾患外来医学管理料を廃止し、)厚生労働大臣が定める疾病を主
病とする患者に対し、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合の評価を新設(月2回限
度)。(※慢性疾患指導料等で一部趣旨に合わない疾患が含まれていたこと、地域のかかり
つけ医のプライマリ・ケア機能を踏まえ、改定)
• 診療所 170点、100床未満の病院 100点、200床未満の病院 50点

平成8年

点数引き上


点数引き上げ
• 診療所 170→190点、100床未満の病院

100→130点、200床未満の病院 50→75点

点数引き上


点数引き上げ
• 診療所 190→200点、100床未満の病院

130→135点、200床未満の病院 75→80点

平成9年

点数引き上
げ(消費税
増税に伴う
もの)

点数引き上げ
• 診療所 200→202点、100床未満の病院 135→137点、200床未満の病院 80点(据え置き)

平成12年

点数引き上


老人慢性疾患生活指導料の評価に合わせ点数引き上げ
• 診療所 202→225点、100床未満の病院 137→147点、200床未満の病院 80→87点

平成18年

名称変更

特定疾患療養指導料→特定疾患療養管理料
老人慢性疾患生活指導料を特定疾患療養管理料に統合

平成8年

※算定要件の変更は文言等の観点のみ

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