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○外来(その3)について 総-3 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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外来医療全般及びかかりつけ医機能についての論点②
【論点】
(かかりつけ医機能に係る評価等について)
○ 地域包括診療料・加算や機能強化加算を届け出ている施設の方がかかりつけ医機能を有している割合が高い実態があ
るものの、地域包括診療料・加算の届出のある施設においてもサービス担当者会議への割合は5割強に留まっている。介
護とのさらなる有機的な連携が求められている中で、主治医と介護支援専門員双方向のコミュニケーションを促すことにつ
いてどのように考えるか。
○ また、医療DXの推進等を踏まえ、かかりつけの患者の診療情報を一元的に医療情報プラットフォームを活用して管理す
ることも想定される。このような現状や今後高齢者や認知症患者が増えることを踏まえ、かかりつけ医機能をより強化する
ために診療報酬上の評価としてどのような対応が考えられるか。
(時間外対応加算について)
○ 時間外対応加算は、診療所の時間外の電話対応等を評価しているが、近年の情報化社会の進展により、ICTを活用して
時間外の患者の相談に対応するサービスがみられる。このようなICT等を活用した新たな取組みについての時間対応加算
としての評価の在り方にどのように考えるか。また、このような取り組みと、小児かかりつけ診療料等のかかりつけ医機能
の評価に係る診療報酬との関係についてどのように考えるか。
(書面を用いた説明について)
○ かかりつけ医機能として、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行うことが求められており、改正医療法
により、かかりつけ医機能を持つ医師には文書により患者に対して適切な説明を行うことが努力義務とされていることを踏
まえ、文書交付(電磁的なものも含む)による患者への適切な説明を推進するための方策についてどのように考えるか。
(特定疾患療養管理料について)
○ 生活習慣病には計画的な療養指導が求められ、生活習慣病管理料には詳細な療養計画書の作成と計画書を用いた患
者への説明が求められている。一方、特定疾患療養管理料は生活習慣病の患者も対象とされているが、療養計画書の作
成は要件化されていない。また、特定疾患療養管理料の算定がある施設について、それ以外の施設と比べ、かかりつけ医
機能が高いといえない現状を踏まえ、生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理および重症化予防の取
組推進に向け、生活習慣病に係る診療報酬上の療養指導の評価の在り方についてどのように考えるか。
(かかりつけ医機能に係る評価等の併算定について)
○ 地域包括診療加算、特定疾患療養管理料、外来管理加算、生活習慣病管理料等の評価について、それぞれの診療報酬
上の評価の趣旨を踏まえ、併算定の関係についてどのように考えるか。

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