○外来(その3)について 総-3 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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(かかりつけ医機能に係る評価について(続き))
(書面を用いた説明について)
• 本年の医療法改正において、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた
医療機関は、慢性疾患を有する高齢者等に在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特
に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、患者等から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除
き、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならないものとされた。
• 入院診療計画書は医療法の規定に沿い、診療報酬としては施設基準で策定と説明を義務づけている。
• 生活習慣病管理料において、検査・問診、重点を置く領域と指導項目(食事、運動、たばこ等)、服薬指導等についての
療養計画書を作成し、患者に対し説明の上当該計画書に署名を受けることが求められる。
(特定疾患療養管理料について)
• 特定疾患療養管理料の全算定件数に占める主傷病名の割合は、高血圧は57.7%、糖尿病は16.2%、脂質異常症は
23.9%、心不全は2.3%であった。特定疾患療養管理料は3か月間に3回算定されている患者が最多であった。
• 特定疾患療養管理料が3か月間に4回以上算定されている患者は12.1%であった。
• 特定疾患療養管理料を算定している施設のうち、30.2%は時間外対応加算、44.2%は在支病・在支診を届け出ていない。
• 施設が有するかかりつけ医機能は、特定疾患療養管理料の算定がある施設の方が割合が高い機能もあれば、算定が
ある施設の方が割合が低い機能もあった。特定疾患療養管理料を算定している施設が有しているかかりつけ医機能は、
機能強化加算及び地域包括診療料・加算の届出がある施設より、全ての項目において該当している割合が低かった。
(かかりつけ医機能に係る評価等の併算定について)
• かかりつけ医機能に係る評価等である地域包括診療加算、小児かかりつけ診療料、機能強化加算、生活習慣病管理料、
特定疾患療養管理料、外来管理加算については併算定が可能な組合せがある。特定疾患療養管理料と外来管理加算、
地域包括診療加算は併算定が可能である。生活習慣病管理料と外来管理加算と特定疾患処方管理加算の併算定が可
能となっている。
• 地域包括診療料加算の算定した同日に特定疾患療養管理料を算定している割合は90.9%であった。生活習慣病管理料
を算定した同日に外来管理加算を算定している割合は94.6%であった。特定疾患療養管理料を算定した同日に外来管
理加算を算定している割合は89.4%であった。
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