○外来(その3)について 総-3 (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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昭和42年
新設
・理学療法、精神病特殊療法並びの処置及び手術を行った場合に算定しうる評価として、
内科加算(甲表)を新設
昭和45年
新設
・内科加算(甲表)を廃止し、内科再診料を新設(乙表)
昭和53年
要件変更
・内科診療料について、内科的診療を主に行う保険医療機関において行われた内科的疾患
に係る処置以外の臨時的処置(通常2~3回の処置によって治癒が予見される軽度の傷
病に対する処置)を行った場合でも算定ができることとした。
平成4年
新設
・内科再診料を廃止し、一定の処置や検査等を必要としない患者に対して、計画的な医学
的管理を行った場合の評価として、外来管理加算(42点)を創設。
平成12年
点数引き上げ
• 外来管理加算を引き上げ(42点→52点)
平成20年
要件変更
• 医師が患者の療養上の疑問に答え、概ね5分を超えて疾病・病状や療養上の注意等に
係る説明を懇切丁寧に行う場合に加算できることとした。
平成22年
要件変更
• 外来管理加算の算定要件における時間の目安(いわゆる5分ルール)を廃止。
※算定要件の変更は文言等の観点のみ
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