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○外来(その3)について 総-3 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能に係る評価の経緯(2)
改定年度
令和2年度

令和4年度

項目

中医協 総-8
5.6.21

概要

地域包括診療加算

(施設基準の緩和)
時間外の対応に係る要件を緩和。

小児かかりつけ診療料
小児外来診療料

(要件緩和等)
算定対象となる患者を3歳未満から6歳未満に拡大。院内処方を行わない場合の取扱い
の見直し。

機能強化加算

(要件見直し)
院内の掲示等の情報提供に係る要件について、必要に応じて専門医又は専門医療機関へ
の紹介を行っている等を追加。また当該内容を持ち帰れる形で置くことを追加。

診療情報提供料(Ⅲ)

(新設)
かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っ
ている場合に、紹介元の医療機関等からの求めに応じて、診療情報の提供を行った場合
の評価を新設。

地域包括診療料
地域包括診療加算

(対象患者の拡大・算定要件及び施設基準の見直し)
・地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。
・患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加。

小児かかりつけ診療料

(要件見直し)
・時間外対応に係る体制の在り方を考慮した評価体系に見直し(時間外対応加算3に係
る届出を行っているところを小児かかりつけ診療料2として設定等)。

機能強化加算

(要件見直し)
・かかりつけ医機能を有する医療機関および医師の実績要件をそれぞれ追加。

連携強化診療情報提供料

(名称変更・対象患者及び算定回数の変更)
・診療情報提供料(Ⅲ)から連携強化診療情報提供料に名称を変更。
・対象患者に、紹介重点医療機関からの患者等を追加、さらに算定可能回数を3月に1
回から1月に1回に変更。

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