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○外来(その3)について 総-3 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能に係る評価等の併算定について
① 地域包括診療加算
認知症地域包括診療加算
② 地域包括診療料
認知症地域包括診療料
③ 小児かかりつけ診療料

評価の概要
外来の機能分化の観点から、主治医機能を
持った中小病院及び診療所の医師が、複数
の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同
意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を
行うこと

算定のタイミング
初診時以外

併算定可能なもの
⑤生活習慣病管理料、⑥特定疾患療養管
理料、⑦外来管理加算は併算定可能。
※⑤と⑥を同時に算定することは不可。

初診時以外

①~⑦全て不可。

かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、 初再診時
緊急時や明らかに専門外の場合等を除き継続
的かつ全人的な医療を行うこと

④機能強化加算は併算定可能。

④ 機能強化加算

外来医療における適切な役割分担を図り、
専門医療機関への受診の要否の判断等を含
むより的確で質の高い診療機能を評価する
観点から、かかりつけ医機能を有する医療
機関における初診

初診料算定時

③小児かかりつけ診療料は併算定可能。

⑤ 生活習慣病管理料

脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病と
する患者の治療において、治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、服薬、運動、
休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の
測定、飲酒及びその他療養を行うに当たっ
ての問題点等の生活習慣に関する総合的な
治療管理を行うこと

初診料算定翌月以


①地域包括診療加算・認知症地域包括診
療加算、⑦外来管理加算は併算定可能。

⑥ 特定疾患療養管理料

生活習慣病等を主病とする患者について、
プライマリケア機能を担う地域のかかりつ
け医師が計画的に療養上の管理を行うこと

初診料算定1か月
超過以降

①地域包括診療加算・認知症地域包括診
療加算、⑦外来管理加算は併算定可能。

⑦ 外来管理加算(※)

処置、リハビリテーション等(診療報酬点
数のあるものに限る。)を行わずに計画的
な医学管理を行うこと

再診時

①地域包括診療加算・認知症地域包括診
療加算、⑤生活習慣病管理料、⑥特定疾
患療養管理料は併算定可能。
※⑤と⑥を同時に算定することは不可。

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