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資料4 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点3】同性介助について
現状・課題
○ 障害福祉サービス事業所等の設置者は、障害者総合支援法において、障害者等の意思決定の支援に配慮するとと
もに、障害者等の人格を尊重する責務が規定されている。
また、障害者虐待防止の手引きにおいて、障害福祉サービス等の提供に当たって「本人の意思に反した異性介助
を繰り返す」ことについて、心理的虐待の一つとして例示するとともに、性的虐待の防止のため、特に女性の障害
者に対しては、利用者の意向を踏まえ、可能な限り同性介助ができる体制を整える旨記載している。
○ 令和5年3月に閣議決定された障害者基本計画(第5次) において、新たに「障害福祉サービスの提供に当たって
は、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める」旨盛り込むと
ともに、第7期障害福祉計画に係る国の基本指針において、「本人の意思に反した異性介助が行われることがない
よう、サービス管理責任者や相談支援専門員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人格を尊重したサービス提供
体制を整備すること」が盛り込まれたところである。

検討の方向性
○ 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等(※)の指定基準の解釈通知にお
いて、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意
向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記することを検討して
はどうか。
※計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全てのサービス

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