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資料4 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点6】従事者の人員配置・要件について①

現状・課題

○ 現行、アセスメントの主な担い手である就労移行支援事業所には就労支援員を配置している。
○ 就労移行支援における就労支援員の人員配置基準は、その員数の総数が、常勤換算方式により、利用者の数
を15で除した数以上でなければならないとされている。

検討の方向性
○ 就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置することとし、就労選択支援の利用者に対するサービス提
供時間に応じた配置とすることを検討してはどうか。また、その際、就労移行支援事業所における就労支援員
の人員配置基準等を参考に検討してはどうか。
○ 就労移行支援または就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合は、就労移行支援等の職員(就労
移行支援等の利用定員の枠内に限る)及び管理者が兼務できることを検討してはどうか。
○ 就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるため、サービス管理責任者の配
置は求めないことを検討してはどうか。

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