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資料4 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点9】支給決定期間について
現状・課題
○ 障害者部会報告書では、「作業場面等を活用した情報の整理や関係機関とのケース会議等を含めた、就労選
択支援(仮称)の支援全体を実施する期間については、実際の就労を開始するにあたって過度な負担とならな
いようにする必要があることから、概ね2週間(最大でも2か月)程度としつつ、利用する障害者のニーズや
状況に応じて、柔軟に取り扱うことを検討すべきである。」とされている。
○ 作業場面等を活用した情報の整理や関係機関とのケース会議等を含めた、就労選択支援の支援全体を実施
する期間については、実際の就労を開始するにあたって過度な負担とならないことを考慮する必要がある。

検討の方向性
○ 支給決定期間は1か月を原則とし、2か月の支給決定を行う場合は以下のとおりとすることを検討してはど
うか。
・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に
関する自己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1カ月以上の時間をかけた継続的な作業体
験を行う必要がある場合

・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、
進路を確定するに当たり、1カ月以上の時間をかけた観察が必要な場合
○ また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏
まえ、2週間以内を基本とすることを検討してはどうか。

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