資料4 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【論点5】医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
現状・課題
(看護職員・認定特定行為業務従事者による支援)
○ 児童発達支援・放課後等デイサービスにおける医療的ケア児に対する支援の評価については、令和3年度の障
害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に係る判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う
基本報酬区分を創設。
同報酬区分を適用するためには、区分に応じた看護職員の配置が必要となるが、看護師の確保が困難であり、
同区分の算定が難しいとの指摘がある。
○ 利用児童に医療的ケアを行う場合には、人員基準上、看護職員の配置が求められているが、喀痰吸引等のみを
必要とする利用児童に対しては、喀痰吸引等研修を修了した認定特定行為業務従事者の配置をもって看護師の配
置を不要としている。
看護職員を配置せず、認定特定行為業務従事者で対応する場合には、医療的ケア区分による基本報酬は算定で
きない。認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施した場合、医療連携体制加算Ⅶ(100単位/日)で評価を
行っているが、同加算の算定率は低い状況にある(※)。
(※)児童発達支援 0.05%、放課後等デイサービス 0.07%(事業所ベース・国保連データ 令和5年4月実績)
(重症心身障害児の報酬)
○ 重症心身障害児を地域で支援する体制整備が課題となる中で、主として重症心身障害児を通わせる事業所につ
いて、地域のニーズに応じて、事業所の新規開設だけでなく、既存事業所の定員枠を増やすという選択肢も想定
されるが、定員が1名増えるごとに報酬の減少幅が大きく、定員枠を増やすことが難しいとの指摘がある。
(入浴支援)
○ 重症心身障害児等について、常時見守りが必要であることや介助度が高いことから、主として重症心身障害児
を通わせる事業所では、発達支援に加え、入浴等の日常生活上の支援ニーズも大きいとの声がある。
入浴支援については、地域生活支援事業において、訪問入浴サービスが事業として設けられているが、任意事
業であり、実施状況は自治体によって異なる。
こどもの日常生活を支える観点や家族支援の観点から、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいても、発
達支援とあわせて、事業所で入浴支援が提供されている実例もある。
35