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資料4 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点6】従事者の人員配置・要件について②
現状・課題
○ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労選択支援の質を担保する必要がある。

○ 就労選択支援員養成研修は、令和7年度からの開始に向けて、現在検討を進めている。
検討の方向性


支援の質を担保する観点から、就労選択支援員養成研修の修了を就労選択支援員の要件とすることを検討して
はどうか。ただし、養成研修開始当初は十分な研修機会が得られない可能性があることを踏まえ、経過措置とし
て養成研修開始から2年以内に受講を修了すればよいこととすることを検討してはどうか。

※ 就労選択支援員養成研修開始から2年間は、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修(*)の修了者を
就労選択支援員とみなす。


また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施
する基礎的研修(令和7年度開始予定)を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを
要件とすることを検討してはどうか。



なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを想定)は、現行の就労アセスメントの
実施等について一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修(*)の修了者でも受講可能とすることを検討
してはどうか。

* 基礎的研修と同等以上の研修については、以下を想定している。


就業支援基礎研修



就業支援実践研修

・ 障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修



就業支援スキル向上研修



職場適応援助者養成研修

・ 障害者就業・生活支援センター就業支援スキル向上研修



障害者就業・生活支援センター主任就業支援担当者研修



サービス管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修(就労支援コース)

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