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参考資料5 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための
基本的な指針」における情報取得・意思疎通等に関連する記述(一部抜粋)
(論点1 参考資料⑦)
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
一 基本的理念
7 障害者の社会参加を支える取組定着
(略)
また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、視覚障害者等の読書環境
の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進
する。
さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意
思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当、産業政
策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるI
CT活用等の促進を図る。
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
第一の一の7における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村におい
て、障害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難
病等)に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図るため、次のような取
組を実施することが必要である。
㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指点字等)のニーズを把握す
るための調査等
㈡ ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成
㈢ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む)
㈣ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用

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