参考資料5 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠
【特例】①又は②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。
① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合 ※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能
② 公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が
複数隣接しており、かつ、その中に3級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能
【①に該当する事例】
【②に該当する事例】
(5級地)
16%
10%
3%
○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能
→
12%
12%
3%
10%
3級地差
(その他)
0%
6%又は10%を選択可
6%
0%
○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能
→
3%を選択可
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