参考資料5 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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(論点1参考資料② )
サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、
全ての利用者を対象とする。
市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。
* 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案(セルフプラン)を提出可。
* サービス等利用計画作成対象者を拡大する。
支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)に
ついて、計画相談支援給付費を支給する。
障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サー
ビスの利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
* 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス等
利用計画を作成。(障害児に係る計画は、同一事業者が一体的(通所・居宅)に作成)
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