参考資料5 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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単位数
栄養マネジメント加算
経口移行加算
経口維持加算
経口維持加算
(Ⅰ)
経口維持加算
(Ⅱ)
療養食加算
(論点2 参考資料①)
加算の要件・概要
12単位/日
・ 常勤の管理栄養士を1名以上配置すること。
・ 医師、管理栄養士、歯科医師、看護師その他の職種の共同による栄養ケア計
画(摂食・嚥下機能及び食形態への配慮を含む。)を作成し、栄養管理を行っ
た場合に算定可。
28単位/日
・ 栄養マネジメント加算を算定していること。
・ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が
共同による経口移行計画の作成し、管理栄養士又は栄養士が栄養管理及び支
援を行った場合に算定可(原則として、経口移行計画が作成された日から180
日以内の期間に限る。)
400単位/月
・ 栄養マネジメント加算を算定していること。
・ 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる
入所者に対し、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、その他の職種の共同に
よる食事の観察及び会議を行い経口維持計画を作成し、管理栄養士又は栄養
士が栄養管理を行った場合に算定可。
100単位/月
・ 協力歯科医療機関を定めている施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している
場合であって、入所者の食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生
士又は言語聴覚士が加わった場合に算定可。
23単位/日
・ 管理栄養士又は栄養士が配置されている施設において、療養食を提供した場合
に算定可。
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